クリーン開発メカニズム(CDM)

CDMは、京都議定書の参加国である先進国がGHG削減活動を途上国で実施することを 認めています。先進国が技術や資金を供与し、削減量は認証排出削減量(Certified Emission Reduction: CER) として発行され、自国の排出削減目標達成のためのクレジットとするだけでなく、他国と売買すること (排出権取引)も可能です。

例えば、日本の企業が中国で風力発電プロジェクトを実施したことによってCERを得た場合、その クレジットはその日本企業のものとなります。この企業はクレジットを日本政府または他国に売却する ことができます。


共同実施(JI)

JIはCDMと同様の仕組みですが、プロジェクト活動を京都議定書の参加国である先進国同士が共同で 実施します。また削減量は排出削減単位(Emission Reduction Unit: ERU)として発行されます。


排出権取引

先進国は2008年〜2012年までの5年間(第一約束期間)に1990年の排出量から目標値分を削減したGHG量を排出する 権利が与えられます。排出権取引は排出量ではなく排出する権利を売買することを意味します。国内の取り組みでGHG量を 排出枠内に削減しきれなかった場合、 GHGガス量を排出枠以下に削減した国や事業者からCERやERUを購入して、 自国の排出削減目標の達成に使用することができます。排出権取引には議定書の参加国である先進国のみが参加することが 可能です。